感染症の登園基準
学校保健安全法ならびに学校保健安全施行規則に則し、以下の感染症の場合には出席停止期間があります。
これらの感染症等にかかった場合は医師の診断を受け、再登園の際に意見書を提出して下さい。意見書は本ページからダウンロードするか職員へお知らせください。医療機関の書式でも構いません。
併せまして、保育園では与薬間違い防止の為内服薬をお預かりできません。内服薬が処方された場合にはできるだけ、1日2回(朝・夕)の処方になるよう医療機関へご相談ください。やむを得ず昼間の服用が必要な場合及び、外用薬の塗布には与薬連絡票と処方箋を事前に担任へご提出ください。
厚生労働省の保育所における感染症対策ガイドラインでは、”乳幼児が長時間にわたり集団で生活する保育所では、一人一人の子どもの健康と安全の確保だけでなく、集団全体の健康と安全を確保しなければなりません”と示されています。当園では感染症の広がりを防ぐため次亜塩酸ナトリウムによる加湿や手洗いうがいを徹底しておりますが、集団生活の特性を踏まえ、ご家族がインフルエンザや嘔吐下痢などにかかった際やお子様の体調不良時には無理をさせずに自宅療養をお願いします。
医師の意見書を必要とする感染症名 登園の目安 |
はしか 解熱後3日を経過してから |
風しん
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(幼児・乳幼児にあたっては3日を経過するまで) |
水ぼうそう 発しんが消失してから |
おたふくかぜ すべての発しんが痂皮化してから |
結核
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してか5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで |
プール熱 医師により感染の恐れがないと認めるまで |
流行性結膜炎 おもな症状が消え2日経過してから |
百日咳 特有な咳が消失していること |
流行性結膜炎 結膜炎の症状が消失してから |
O157、O26、O111
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで |
急性出血性結膜炎
症状が始まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によって菌陰性が確認されたもの |
髄膜炎菌性髄膜炎 医師により感染の恐れが無いと認めるまで |
インフルエンザ 解熱後3日、発症後5日を経過していること |
保護者の意見書を必要とする感染症名 登園の目安 |
溶連菌感染症 抗菌薬内服後24~38時間経過していること |
マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れること |
りんご病 全身状態が良いこと |
ウィルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウィルス等)
嘔吐、下痢などの症状が治まり、普段の食事が取れること |
ヘルパンギーナ
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れること |
RSウィルス感染症 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状発心 すべての発しんが痂皮化してから |
突発性発しん 解熱し期限がよく全身状態が良いこと |
SIDSについて
乳幼児突然死症候群(SIDS-Sudden Infant Death Syndrome)は、元気だった赤ちゃんが事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡してしまう病気です。日本での発症頻度はおよそ出生6,000~7,000に1人とされ、生後2か月から6か月に多いとされています。SIDS の原因はまだわかっていませんが、男児・早産児・低出生体重児・冬季・早朝から午前中に多いことや、うつぶせ寝や両親の喫煙、人工栄養児で多いことがわかっています。このような育児習慣などに留意することで、SIDS の発症リスクの低減が期待されています。
指定医・協力医
園内でおこった事故やケガの際には以下の指定医・協力医を受診します。下記の医療機関の受診を望まない場合には、必ず担任へお知らせください。
指定医
内科・小児科:ひだまりこどもクリニック 大明丘2丁目22-26 電話 099-243-0172
歯科:ひらはら歯科医院 吉野町2457-1 電話 099-246-3501
協力医
堂園メディカルハウス 上之園町3-1 電話 099-243-0172
樺山整形外科、下川皮膚科、久保クリニック、吉野眼科クリニック